いせざき町整骨院は交通事故による怪我の改善専門院です。
いせざき町整骨院は、交通事故によるむちうちなどの怪我の施術に特化しており、あなたの怪我の症状をしっかり捉えた上で、適切な施術をすることができます。
また、専門のスタッフが常駐しており、交通事故にまつわるトラブル、お悩みのご相談にも無料で対応いたしますので、痛みを諦めず、悩まず、まずは横浜市中区伊勢佐木町の交通事故によるむちうちの施術専門の整骨院「いせざき町整骨院」にご相談下さい。
症状例
むちうち・手足の運動障害・めまい・頭痛・耳鳴り・首の痛み・肩の痛み・背中の痛み・腰の痛み・関節の痛み・倦怠感など
交通事故は痛いだけでなく、精神的にも苦痛を強いられます。
- 見た目で判断できないので辛さを理解してもらえない
- 身体は辛いけれども仕事を休むわけにはいかない
- 何をするにもやる気がおきないなど・・・精神面でのダメージも様々です。
当院では、様々な形で患者様の悩みをバックアップいたします。
お一人で悩む前に先ずは当院にご相談ください。
交通事故治療は、事故負担金なしで受ける事ができます。
事故発生の当日より対応いたします。(電話でもOK) 受診の際、健康保険証または身分証明書(免許証、学生証、パスポートなど)をお持ちください。その際お預かり金、治療費、衛生材料費などの自己負担金は一切不要です。健康保険証または身分証明書のない場合は、一旦お預かり金をお支払いいただくことになりますが、保険会社から必要書類が届き次第、全額お返しいたします。
交通事故治療の流れ

交通事故に遭われてしまい、加害者側の自賠責保険や任意保険での治療の流れを御説明します。
示談後の治療や勤務中の事故は別途ご相談下さい。

事故後は必ず警察へ届け出て、病院の診察を受けて下さい。その時点では軽傷と思っても数日後具合が悪くなるということもあります。また状況に応じて、相手側の保険会社への連絡も忘れないようにして下さい。


むちうち症とは
その名の通り、交通事故時(特に追突)に重い頭部が強い衝撃や不意の衝撃を受けたことにより、あたかも鞭を振ったように頚部を支点として体幹と別々に動き背骨がしなった状態となり、それにより様々な症状が出現することを言います。
それぞれ大きく以下のようにわけることができます。
頸椎捻挫型 | 頚椎の周りの筋肉や靭帯、軟部組織の損傷で最も多くみられむちうち症全体の70~80%を占めているとされています。 |
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根症状型 | 頚椎のならびに歪みが出来ると、神経が圧迫されて症状がでます。 |
バレ・リュー型 | 頚椎に沿って走っている椎骨動脈の血流が低下し、 頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気などの症状が現れると考えられています。 |
脊髄症状型 | 頚椎の脊柱管を通る脊髄が傷ついたり、下肢に伸びている神経が損傷されて、下肢のしびれや知覚異常が起こり、歩行障害が現れるようになります。 |
脳髄液減少症 | 一時的に髄液圧が急上昇しその圧が下方に伝わって腰椎の神経根にもっとも強い圧がかかりクモ膜が裂けると考えられています。 脳脊髄液減少症の症状はきわめて多彩で、いわゆる不定愁訴がそれに相当します。 |
交通事故Q&A
Q1 自賠責と任意保険について
交通事故による負傷の治療を取扱っております。施術費用は自賠責保険と任意保険にて賄われますので、ご本人様のご負担は0円となります。人身障害については自賠責が優先されて支払われ、治療費と交通費・慰謝料の合計が120万円までは自賠責(国の補償)となります。それ以降は任意保険の範囲となります。任意保険の搭乗者保険部分は、使用しても等級は変わりませんのでご利用ください。
Q2 交通費について
通院に関して、クルマ・バス・電車・タクシー等の交通費も賠償されますので、かかった領収書は大切に保管して下さい。
Q3 慰謝料について
自賠責の場合、患者様ご本人に対して1通院あたり4,200円の慰謝料が発生いたします。こちらは、加害者からうけた精神的・肉体的・時間的苦痛への保障となります。
Q4 休業補償について
原則として1日につき5,700円。ただしこれ以上の収入減の証明がある場合は、日額19,000円を限度として実額が支払われます。常 勤の給与所得者兼主婦の場合は、計算した日額と5,700円の定額で、高い方が支払われます。休業日数は原則として実通院日数となります。
Q5 交通事故治療院の選定について
むち打ち治療といえば、精密検査を受けた病院にそのまま通院しなくてはいけないと思われています。しかし、レントゲンを撮って「異常ありません」で終わってしまい、治療も満足に受けられない、痛み止めや湿布を渡されるだけというケースがあるようです。
他院通院中でも当院に「転院」する際は、損保会社担当者の許可も紹介状等の書類も必要ありません。
患者様が当院での受診を希望しているにもかかわらず、保険会社及び担当者が他院へ受診させようとする事は、患者様の自由意志による「自己選択権利」の妨害として行政により厳しく注意されています。